消費者金融で人生をプラスに

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消費者信用団体生命保険の再...:金融庁
金融庁. 消費者信用団体生命保険の再調査結果について ... これらの指摘を踏まえ、金融庁は18年3月末時点において消費者団信に加入している貸金業者(12団体17業者)及びその主幹事保険会社からヒアリングを行いました ...
http://www.fsa.go.jp/news/18/20061128-2.html

消費者金融から支払催促状が送られてきました。
自己破産を検討していたところで弁護士さんに支払う30万円も用意できそうなところです。
裁判所に意見書を14日以内に送らないと強制執行と書いていました。
もし意見書を送らないままで、弁護士さんに自己破産の手続きをお願いすれば自己破産できるでしょうか。
もしくは、裁判所へ申請している消費者金融への返済はしないといけないのでしょうか。
週明けにでも弁護士さんに相談しようと考えています。
自己破産の理由は別れた旦那と購入した家の連帯保証人となっており、旦那も自己破産を申請しているため、住宅ローンの残りが私に来るのが分かっていたので、弁護士さんに相談して時期をみて自己破産するつもりでした。
消費者金融で2社借り入れがあり、1社から催促状が送られてきました。
アドバイスをお願いします。
「消費者金融から支払督促状」ではなく、「消費者金融が申し立てした支払督促が裁判所から送られてきた」ではありませんか?
また、意見書とは異義申立書ではありませんか?
正確に質問されないと、回答する側は迷いますよ。
もちろん破産はできますか、破産手続きが開始される前に債務名義が出来上がれば差押えされないとも限りません。
支払督促の効力なくし、時間稼ぐ意味でも異議申し立てはして下さい。
異義さえ出せば次は訴訟になりますが、1ヶ月や2ヶ月は手続きに時間かかります。